その他

EUDR 2026ガイド:輸入業者のデューデリジェンス規則 - GetTransport(EUDR 2026 Guide: Importer Due Diligence Rules - GetTransport)

📰 元記事公開日:2026年07月02日

🔗 元記事URL:https://blog.gettransport.com/logistics-guide/eudr-2026-importer-due-diligence-guide/


📝 概要:GetTransport.comの物流ブログが、2025年12月に改正されたEU森林破壊規制(EUDR、規則(EU)2023/1115)の最新状況を輸入業者向けに解説。大中規模事業者の適用日は2026年12月30日、中小企業は2027年6月30日に再延期されたが、規制自体は維持されており、コーヒー・カカオ・木材・皮革等の輸入業者は対応が必要。


GetTransport.comは欧州連合向けの海上・鉄道・道路輸送を手がける物流会社であり、本記事はEU森林破壊規制(EUDR)の最新動向について、法律意見ではなく実務的な観点から輸入業者・貨物担当者向けに解説したものである。

規則(EU)2023/1115(EU森林破壊規制)は2023年6月に発効し、2023年6月29日以降に収穫・生産された木材・木材製品については旧EU木材規制に取って代わった。対象となる7つの原材料は、牛、カカオ、コーヒー、油ヤシ、ゴム、大豆、木材であり、これらから派生する製品(皮革、チョコレート、家具、印刷紙、タイヤ、食品・化粧品に使用されるパーム油誘導体など)も対象範囲に含まれる。対象品目が税関関税附属書に該当する場合、EUDRに基づくデューデリジェンスはEU市場への商品の流通の条件となる。

2025年12月の改正内容については、現在最も多く見られる誤解は「EUDRが再度延期されたので輸入業者はまた1年間無視できる」というものであるが、これは半分しか正しくない。2025年12月18日、欧州理事会は規制の部分的改正(規則(EU)2025/2650)を公式ジャーナルに公表・採択した。この改正により、大規模・中規模事業者とトレーダーへの適用日は2026年12月30日に延期され、木材セクター以外の零細・中小企業にはさらに6カ月の猶予が与えられ、2027年6月30日となった。これは欧州委員会が2024年末にすでに付与した最初の12カ月延期に加えて2度目の延期であり、1件の罰則も課されないままEUDRの施行は2度移動したことになる。

しかし、この改正で対象7品目が縮小されたわけでも、位置情報(ジオロケーション)要件が撤廃されたわけでもない。実務的に変更された主な点は申告義務者の特定である。改正規則の下では、完全なデューデリジェンス声明を提出する義務はEU市場に当該製品を最初に流通させた事業者、すなわち入港時点の輸入者(インポーター・オブ・レコード)にのみかかる。その後に商品に関わる下流のトレーダー・流通業者・小売業者は、その元の声明の参照番号を記録・保管するだけでよい。低リスク国から調達する零細・小規模の一次事業者については、簡略化された一度限りの申告で対応できる仕組みが導入されている。

以上から、EU向けにコーヒー、カカオ、木材、皮革製品などを移動させる輸入業者は、規制が消滅したと誤解せず、2026年12月30日(大中規模事業者)または2027年6月30日(零細・中小企業)の適用開始に向けて、ジオロケーション情報の取得・管理やデューデリジェンス声明の準備を進める必要がある。

-その他
-, , ,